| 最終更新日:2011年7月7日 |
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| 2011/7/7 |
資格(教材販売)商法業者 法令ビジネス(株)、和泉政則からの支払が滞る 頁トップに戻る |
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1.2008年3月28日に掲載したとおり、同年3月26日付で資格(教材販売)商法業者である法令ビジネス(株)(東京都千代田区神田佐久間海岸46−3)及び代表取締役和泉政則に対して、連帯して311万4249円の支払を命ずる勝訴判決を得、同判決は確定しました。
2.しかし、法令ビジネス(株)及び和泉政則からの支払がないため、私は法令ビジネス(株)及び和泉政則の銀行口座を差し押さえたところ、総額26万9523円の取立が出来ました。
3.その後法令ビジネス(株)からは2008年5月から毎月10万円の支払われるようになりましたが、2010年2月26日の支払を最後に支払は滞りました。
私は和泉政則に対して支払を催告しましたが、その度「○日までに支払う」というものの結局支払はない状態です。
4.元金だけでも143万0598円も残っています。このまま泣き寝入りはできません。
5.そこで、債権の回収、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、法令ビジネス(株)及び和泉政則に関する有益情報をお持ちの方の情報提供をお待ちしております。但し、無償です。 |
| 2008/3/31 |
資格商法(教材販売)業者の騙喝収未遂行為に慰謝料10万円と弁護士費用5万円の支払いを命じた東京地裁判決,立ち上がれ資格商法被害者たち! 頁トップに戻る |
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(1)私は,宮崎県と新潟県の男性から依頼を受け,名古屋市中区錦1−10−9,株式会社イーワーク(代表取締役吉田明生)に対し,「電話を切っても執拗に電話をかけ続けて本人を畏怖困惑させて教材を買わせた」被害に関し,2002年4月,実被害を回復する和解を成立させました。
(2)菅田均は,株式会社イーワークの取締役や監査役をしていました。
2 本件被控訴人(一審原告,東京都,1974年2月生,自動車ディーラーの営業マン,独身)は,2000年1月から2004年3月までの間,資格(教材販売)商法1,2次合計7件の被害に遭い,約400万円損害を蒙りました。
その後も未遂事件4件が続いたところ,2004年私に既遂事件の被害回復と新たな加害事件への対処を依頼しました。
当事務所で調査したところ,既遂事件については加害業者が店を閉じたり,住所の特定が出来なかったりの理由で約1割の回復しかできませんでした。
新たな加害については,私や本人がその都度対処することによって全て未遂で終り,平穏な生活が戻って来ました。
3 その後,吉田明生は,名古屋市中区錦三丁目15番31号,株式会社ライジングの代表取締役となり,菅田均を営業部長として,名簿業者からカモリストを購入し,菅田において,その名簿に載っていた一審原告(被控訴人)に対し,2006年8月28日,あなたには過去に受講した資格取得のための通信講座等に係る会員規約に違反したことにより多額の違約金の支払義務があり,今後その支払を請求されるなどと虚偽の事実を申し向けて脅迫をした上,その支払を免れるための手続代行費用名下に金員の請求をしたのです。
4 委任を受けた私は,2006年10月16日株式会社ライジングと代表取締役吉田明生に対し,慰謝料50万円の支払いを求める通知書を出しましたが,慰謝料の支払いを拒否されたために,東京簡裁に本人訴訟の形で提訴しました。被告らにも弁護士が就き,証拠調期日において私も代理人となって出廷し,尋問をしました。
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(1)一審東京簡裁は,2007年10月3日,慰謝料10万円,弁護士費用5万円の支払いを命ずる判決を下しました。被告らから控訴がありましたが(本人訴訟),2008年3月10日,二審東京地裁民事18部(植垣勝裕裁判長)は,一審を維持し,控訴を棄却しました。
(2)二審判決は,「ア 前記認定事実及び弁論の全趣旨を総合すると,控訴人吉田は,遅くとも2000年ころから,イーワークにおいて,同社の従業員に,第三者に電話をかけ,虚偽の事実を告げるなどして執拗な勧誘を行い,同第三者を欺罔ないし困惑させて同社の取り扱う商品の売買契約を締結させるという違法な行為を行わせていたことが認められる。イ これに加えて,控訴人会社は,イーワークと同じく資格取得のための教材の販売等を目的とする同様の業態の会社であり,イーワークの代表取締役を務めていた控訴人吉田を代表取締役とし,イーワークの取締役及び監査役を務めていた菅田を営業部長とするもので,その代表者等も一部において重複していること等を考慮すると,控訴人吉田は,控訴人会社においても,菅田に指示して第三者に電話をかけ,虚偽の事実を告げるなどして勧誘を行い,同第三者を欺罔ないし困惑させて同社の取り扱う商品の売買契約を締結させる行為を行わせていたことを推認することができる。ウ ア及びイ認定に係る各事実及び弁論の全趣旨によれば,控訴人吉田が,菅田に対し,本件通話において前記脅迫及び請求をするよう指示したことを認めることができる」と認定しました。
6 資格(教材販売)商法被害で,業者側に弁護士が就いて本格的に争われた事件で勝訴判決を獲得したのは私にとって2件目です。国民生活センターの被害相談事例の多さを提出(立証)しても,また被告業者に対する国や都道府県の行政処分の決定書を提出(立証)しても,当該事件とは別だとして聴く耳を持たない裁判官が圧倒的でした。
被害を被害として素直に見つめ,他の事例から当該被害を洞察するという裁判官が裁判所の中で多数を占めるよう裁判官の意識の変革を今後も追求して行きます。
7 又,本判決は未遂事件であっても泣き寝入りすることはないという,カモになっている被害者への応援判決です。少しの勇気を持てば,加害業者を撃退できる! 立ち上がれ,資格商法被害者たち! |
| 2008/3/28 |
資格(教材販売)商法被害で初の本格勝訴判決
〜少しの勇気で被害の蟻地獄から脱け出せる! 頁トップに戻る |
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1.2008年2月26日、東京地裁民事13部江守英雄裁判官は、資格(教材販売)商法業者2社と代取個人2名(@東京都千代田区神田佐久間河岸46−3、法令ビジネス株式会社、代取和泉政則、A住所は@と同じ、株式会社法令インテリジェンス、代取齋藤和子)に対し、合計3,818,489円の支払を命ずる判決を言い渡した。
2.私は資格(教材販売)商法業者と多年に亘り、裁判等に取組んできましたが、業者に弁護士がついて本格的に争われた訴訟で勝訴判決を獲得したのは、初めての経験です。初めて資格商法被害に共感してくれる裁判官に出会ったのです。
3.事案は、東京に住む原告(1969年12月生、現在38歳)が1992年5月(当時22歳)の青年が総合法令(株)の教材販売に応じさせられたのを皮切りに、関連する3社に12年余に亘り(34歳に至るまで)、次々販売31契約の被害に遭い、合計1204万3778円の契約(既払額1139万4778円、残債務合計649,000円)の被害に遭い、2005年4月に私に依頼して来たものです。私は、時効の抗弁が出てくることを予想し、被害を提訴前5年以内の販売に絞り、2006年7月18日、東京地裁に提訴しました。実被害額の合計は3,884,362円、慰謝料100万円、弁護士費用51万円の合計5,394,362円の請求です。原告はこれらの支払に追われ、青春時代に恋愛したり結婚をする経済的、精神的余裕もなく、現在38歳に至るも独身です。
4.判決は、「全体として被告法令ビジネスと被告法令インテリジェンスの行為は公序良俗に反すると言わねばならない。
以上のことから、個別の勧誘がすべて明確に違法と認定できなくても、同被告らの勧誘行為等は、民法90条の公序良俗に反して不法行為を構成する」と厳しく断罪し、過失相殺については2割としました。
@法令ビジネスには既払金316万7812円と慰謝料30万円の合計3,467,812円の80%の277万4249円と弁護士費用34万円を加えて311万4249円
A法令インテリジェンスは既払金71万6550円と慰謝料7万円の合計786,550円の80%の629,240円に弁護士費用7万5000円を加えた合計70万4240円
の支払いを命じたものです。
5.世の中には資格商法被害に遭い、債務奴隷となって恋愛も結婚もできない20代、30代の人たちが沢山います。
従前、提訴しても業者に弁護士がついて本格訴訟になった事件では個別自由意思論の思考サイクルに支配された裁判官の意識を変えるに至らず、敗訴判決が続きました。
今回の判決は、世の中に呻吟している資格商法被害者に大きな朗報であり、勇気を以って立上るのを応援する判決となります。少しの勇気があれば、被害の蟻地獄から脱出できるのです。
又、裁判官の意識を変える判決になることを期待するものです。
6.本件は敗訴被告らからの控訴がなく、確定しました。東京新聞が2008年3月1日の朝刊で詳細に報道してくれました。 |
| 2007/7/24 |
資格商法2次加害詐欺、吉田正哉に懲役12年の実刑判決 頁トップに戻る |
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本HPの2003/8/25、2006/7/24、2006/10/20で掲載した資格商法詐欺の吉田正哉は、2007/7/17東京地裁八王子支部で懲役12年の実刑判決を受けました(求刑懲役15年)。
取上げていた朝日と産経の記事には書いてありませんでしたが、時事通信の配信で取上げた新聞記事には、「静岡市の会社員は被害後に自殺。同被告は会社員の妻から、さらに現金をだまし取ろうとしました」とありましたので、私が担当した静岡市の被害者は起訴対象の被害者として取上げられていたことが分りました。 静岡市まで捜査に来てくれた警視庁の捜査員の方々、起訴してくれた担当検事さんありがとうございました。
客観的には起訴事案であるにも拘らず、一応の捜査を終えたと思われる2004年頃以降速かに静岡地検に送検せず、警視庁と福井県警の合同捜査本部が吉田正哉を逮捕するまでの2006年7月までの間、静岡事件を眠らせた静岡中央署のあり方には釈然としないものが残ります。
八王子の裁判の判決の確定を待って記録を謄写し、どこに問題があったのか、どの時点で何をしておけば静岡事件が活かせたのか、その後の被害防止につなぐことが出来たのか検証したいと思っている。 |
| 2007/7/3 |
次々販売被害の連鎖を断ち切ろう!
このままではワーキングプア予備軍に。
資格(教材販売)商法被害者の皆さん、加害会社元社員で良心の呵責を覚える皆さん、意見交換できませんか。 頁トップに戻る |
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1.資格(教材販売)商法業者に追い詰められ、次から次へと教材を押売りされ、生活破壊寸前に相談を寄せる30代、20代、中には40代の人たちのパターンは、性格が大人しくて断れない、職場の上司や同僚の目が気になって電話で大きな声で言い返せないため業者側のペースに追い込まれてしまう、教材代金が40万円前後のため、何とかなるのではないかと支払いを約束させられてしまう、その結果が次から次へとカモにされ、契約数が10件位になってしまい、300万〜400万円のクレジット残金を抱えたり、貯金を使い果たしてしまい、恋人もできない、結婚もできないという人が殆んどです。
しかも多くの被害者の内、消費生活センターや弁護士会、弁護士に相談に行く人たちは極く少数です。
中小企業の課長やパン屋の店長の地位ある人、大学卒の人たちであっても、私のところに委任するまで最初の被害から随分年数がたっていました。職場での地位や学歴に関係なく、資格商法被害の悪循環を中々断ち切れないでいるのです。
これではまるでワーキングプアの予備軍です。しかし、次々被害の連鎖は、あなたさえその気になれば簡単に断ち切れるのです。
2.2ちゃんねる、防犯・詐欺対策板を見ますと、資格2次商法会社に勤務する現役ないし退職組の書き込みがあります。
きっと良心の呵責に苦しむ方々もいると推察します。
そこで良心の呵責を覚える退職組の皆さんに呼びかけます。「どうしたら、次々被害に遭っている人たちに、被害意識を社会的に覚醒させることができるのか」、私と意見交換できないでしょうか。
3.尚、「弁護士の業務広告に関する規程」6条は「弁護士は、特定の事件の当事者及び利害関係者で面識のない者に対して郵便又はその他これらの者を名宛人として直接到達する方法で、当該事件の依頼を勧誘してはならない」と規定し、弁護士自ら面識のない人に、仮にその人が被害者であっても郵便等で掘り起こしをしてはならないことになっています。
4.従って、内部告発を受けて、ここにこんな被害者がいるからと教えられても、弁護士からはその被害者にアプローチはできません。
しかし、インターネットなど不特定多数の一般人を相手とする呼びかけについては規制がありません。
しかし、インターネットに加害企業名を書いて被害者に呼びかければ、名誉(信用)毀損訴訟、懲戒申立の反応が予想されます。
5.そこでいい方法がないか、意見交換できないかの相談です。
メール、電話等で御意見をお寄せ下さい。 |
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1.数年前に資格商法(教材販売)被害で私が受任解決し、平和な社会生活を送って来た元被害者の職場・自宅に、又ぞろ業者から恐喝電話が入り、2度目の相談に来る人たちがふえています。
余りにたちの悪い業者に対しては、恐喝未遂事件ではありましたが東京簡裁に慰藉料請求裁判を提起しました。
2.私は資格商法被害事件を担当して、学歴や職場での地位を問わず、世の中に泣き寝入りをしている人たちの多さを痛感します。誰に相談していいのか分からない、消費生活センターの存在を知らない、消費生活センターの名前を聞いたことはあっても何をするところか知らない、弁護士の敷居は高いと思っている人々の多さです。
一人悶々と被害に悩み、月々のクレジット代金の多さから、結婚も恋人も出来ずにいる20代後半、30代前半の青年男性が多くいることを知りました。
裁判で資格商法業者を勝たせる、業界の実態を知ろうとしない裁判官がいることも事実ですが、闘えば必ず道は拓けるの信念で、今後も取組んでいきます。
資格商法業者の蠢動を許してはいけません。被害者の皆さん、自分の人生を守るためにぜひ立ち上がりましょう。 |
| 2006/10/20 |
資格商法2次被害(吉田正哉逮捕起訴事件その後) 頁トップに戻る |
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本HP2006年7月24日に掲載のとおり、2006年7月に警視庁と福井県警合同捜査本部が3億円の詐欺で逮捕起訴した吉田正哉は、実は2002年12月に静岡市の男性(43歳)を自殺に追い込んだ張本人であり、2003年3月にはその妻に対して架空請求を繰返し、早期に妻が私に相談に来たので未遂に終りましたが、妻子を恐怖のどん底に落としていたのです。このときの脅迫テープを警視庁がマスコミに2006年9月7日に公表したため、NHKの全国ニュースに流れ、TVあさひと日本テレビのワイドショーが取上げました。また、毎日新聞は2006年8月26日夕刊の1面トップと社会面トップで「通信教育、2次勧誘被害深刻」、「契約継続と詐取」、「2次勧誘」、「複数業者から被害」、「男性自殺」、「受講者名簿流出か」、「残された妻に続く金の要求」という見出し記事で取上げてくれ、世論喚起をしてくれました。
ところでひょんな処から、自殺(2002年12月14日)に追い込まれた人とは別の静岡市の青年の資格商法2次被害の事件で、私は(株)サンプレナーズジャパンを相手に返金交渉していたところ、吉田という男が登場し、36万円全額をヨシダマサヤ名義で2002年12月25日に当事務所の口座に返して来たことが、2006年10月13日分りました。
自殺した人は、12月11日に郵便局の「吉田昌也」口座に854,120円振込んでいますので、もしかしたら、その金の中から上記36万円を12月25日に振込んだのかも知れません。何とも複雑な気持ちです。
自殺した人の奥さんから相談を受けたのは2002年12月18日で、その頃(株)サンプレナーズジャパンの吉田と名乗る男と交渉し、ヨシダマサヤが返金してきたのですが、全くそのヨシダマサヤと「吉田昌也」ないし吉田正哉の同一性には気付いていませんでした。
その時点で疑いを持ち、調査をしていたら、別の展開になっていたのかもしれません。
吉田正哉は名簿業者からカモリストを買って被害を作っていたに違いありません。この事件の教訓からカモリストの作成に対抗して、悪質業者リストの作成を当事務所はすることにしました。準備出来ましたら、協力して頂く事項を公表いたします。 |
| 2006/7/24 |
資格商法で2次加害 自殺に追い込んだ吉田正哉、遂に警視庁に逮捕される 頁トップに戻る |
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2003年8月25日、当サイトで資格商法の2次加害で夫(父)を自殺に追い込んだ男に損害賠償判決という記事を掲載した。
その加害者である吉田正哉(東京都港区台場1、39歳)が2006年7月21日、警視庁と福井県警の合同捜査本部に詐欺容疑で逮捕されたことを7月22日の毎日新聞の夕刊が報じている。
報道によると「04年9月から06年6月まで全国で約10人から計約3億1000万円を騙し取ったとみて追及する」「福井県の男性会社員は1人で約1億5000万円を騙し取られた」とある。
私が担当した被害も警察で取り上げてくれるよう働きかけて行く予定である。 |
| 2006/1/30 |
非弁行為で資格商法2次被害を与えた(有)ライフプロテクションに損賠判決〜富士簡裁(2006/1/24判決) 頁トップに戻る |
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トレースの資格商法被害に遭い,困っていたA子さんに(有)ライフプロテクション(登記簿上の住所:東京都豊島区南池袋2-12-1)の社員が電話を架けて来,「資格のことで困っていることはありませんか」と持ちかけ,A子さんはJR新富士駅で会い,「トレース業者との解約・返金交渉をライフプロテクション社がやって上げます。ついては登録申込料として消費者金融にローンを申込んで欲しい」と云われ,結局借入れさせられた220,500円をライフプロテクション社に振込んだが,トレース業者に払った金員の返金はなかった。資格商法の2次被害である。受任後交渉したが進展がなく,ライフプロテクション社と代表者を提訴し,欠席裁判となった。ライフプロテクション社の弁護士法72条違反の非弁行為は明白である。 資格商法被害に遭った皆さん,2次被害,非弁行為には暮々も注意することです。 |
| 2005/9/16 |
資格商法2次被害・教材販売恐喝被害に悩む人々へ 〜解決例の報告と泣き寝入り脱出の奨め 頁トップに戻る |
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男性地方公務員のAさんは、2000年1月から2004年1月までに資格商法2次加害業者による職場への恐喝電話に畏怖困惑し、24業者38契約、契約総額1,680万円余、既払額合計1,163万円余、クレジット残債合計360万円弱に達したところで当事務所へ相談委任をしました。現在も交渉の途中ですが、現状11業者と12契約につき解決に至り、既払金の取戻やクレジットの残債放棄をさせることが出来ました。中には、絶対に和解に応じない業者、弁護士を立てて和解に応じない業者もいます。 |
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私は、被害者の代理人として交渉決裂後数多提訴し、多くの事例では全面勝訴的和解を獲得しています。しかし、今までに被害を受けてから3年を過ぎたケースで東京地裁に4業者を被告として提訴(原告は1名)して全面敗訴した例や、岐阜地裁大垣支部で1業者を被告として全面敗訴した例(原告1名)があります。静岡地裁富士支部(原告2名、業者は1)で一審敗訴、控訴して東京高裁で和解(和解額には不満が残りました)した例もあります。消費者側を敗訴させた裁判官に共通するのは、加害実態への正視の回避、被害者の証言に対する強い疑いの眼差し、弱者切り捨ての感覚です。加害業者に関する国民生活センターの統計資料すら信用しようとしないのです。又、いい年をした青年や成年がなぜ勧誘電話如きに対処できないのかという弱者に対する想像力のなさです。 |
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2005年に入っても、資格商法2次被害に遭って被害を受けている青・成年の相談が続いています。上記のとおり、交渉でも解決できているケースもありますし、交渉決裂でも、多くの裁判では良い解決が得られています。裁判を起こすチャンスがあればこれからも挑戦して行きます。そのことが、裁判官全体の資格商法2次被害への認識を変えることにつながると考えるからです。 |
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| 2004/6/28 |
資格商法業者(教材販売業者)に追い詰められていませんか 頁トップに戻る |
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’04年6月25日(金)付静岡新聞は「県下の町職員(28才)が資格商法の詐欺に遭い、支払いのために消費者金融から借金を繰り返すうちに行き詰まり、税金を着服した」として、町からは懲戒免職され、近く刑事告訴をされると報道しています。 既掲載のとおり、資格商法関連業者により自殺に追込まれた一家の大黒柱や、止まらぬ職場への勧誘電話のために会社の業務が妨害されて上司・同僚からうとまれ、遂には優良会社から退職を余儀なくされた事例もあり、そして今回の報道です。 公金や会社のカネに手を出す前に、そして自殺や退職を考える前に追い詰められた人は是非、消費生活センター、弁護士会、弁護士、に相談して下さい。相手は実につまらぬ輩です。犬死、犬辞め、犬横領で人生を棒にふることはありません。 |
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